○八幡浜市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月28日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、八幡浜市社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)の助成に関し必要な手続を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 市長は、社会福祉法人が行う社会福祉事業で、特にその助成促進を図る必要があると認める事業に対し、予算に定める範囲内で補助金又は貸付金(以下「補助金等」という。)を支出することができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により社会福祉法人に補助金等を交付するに当たって、必要な条件を付すことができる。

(助成の申請)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による補助金等の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用制限)

第5条 社会福祉法人は、交付を受けた補助金等を、その助成の目的以外の用に供してはならない。

(補助金等の返還)

第6条 市長は、補助金等の交付を受けた社会福祉法人が、第3条の規定による条件に違反し、又は前条の規定に違反したときは、補助金等の交付を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年八幡浜市条例第9号)又は保内町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和62年保内町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月28日 条例第114号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第114号