○八幡浜市保健福祉総合センター等設置条例

平成17年3月28日

条例第115号

(設置)

第1条 市民の健康及び福祉の増進を図るため、八幡浜市保健福祉総合センター及び保内保健福祉センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

八幡浜市保健福祉総合センター

八幡浜市松柏乙1101番地

保内保健福祉センター

八幡浜市保内町宮内1番耕地124番地1

(職員)

第3条 保健センターに必要な職員を置くことができる。

(管理運営の委託)

第4条 市長は、保健センターの管理運営を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市保健福祉総合センター等設置条例

平成17年3月28日 条例第115号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第115号