○八幡浜市保健福祉総合センター等設置条例
平成17年3月28日
条例第115号
(設置)
第1条 市民の健康及び福祉の増進を図るため、八幡浜市保健福祉総合センター及び保内保健福祉センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八幡浜市保健福祉総合センター | 八幡浜市松柏乙1101番地 |
保内保健福祉センター | 八幡浜市保内町宮内1番耕地124番地1 |
(職員)
第3条 保健センターに必要な職員を置くことができる。
(管理運営の委託)
第4条 市長は、保健センターの管理運営を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。