○八幡浜市女性相談支援員設置条例

平成17年3月28日

条例第116号

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定により八幡浜市に女性相談支援員1人を置く。

2 女性相談支援員は、非常勤とする。

(委任)

第2条 女性相談支援員の勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和6年3月21日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八幡浜市女性相談支援員設置条例

平成17年3月28日 条例第116号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第116号
令和6年3月21日 条例第13号