○八幡浜市女性相談支援員設置条例
平成17年3月28日
条例第116号
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定により八幡浜市に女性相談支援員1人を置く。
2 女性相談支援員は、非常勤とする。
(委任)
第2条 女性相談支援員の勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○八幡浜市女性相談支援員設置条例
平成17年3月28日
条例第116号
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定により八幡浜市に女性相談支援員1人を置く。
2 女性相談支援員は、非常勤とする。
(委任)
第2条 女性相談支援員の勤務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。