○八幡浜市福祉電話の貸与に関する規則

平成17年3月28日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、65歳以上の独居老人及び重度の身体障害者に対し福祉電話の貸与を行い、電話による各種の相談及び安否の確認を行うとともに関係機関の協力を得て各種のサービスを提供することにより、これらの人々の福祉増進を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 福祉電話の貸与対象者は、現に電話を保有しない低所得世帯(所得税非課税世帯)であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の独居老人であって市長が定期的に安否の確認を行う必要があると認めたもの

(2) 難聴者(身体障害者手帳2級以上の重度障害者。ただし、ろうあ者等電話の使用ができない者を除く。)又は外出困難な身体障害者(身体障害者手帳2級以上の重度障害者)であってコミュニケーシヨン及び緊急連絡等の手段として電話が必要と認められる障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(福祉電話の貸与)

第3条 福祉電話は、前条に規定する貸与対象者からの福祉電話貸与申請書(別記様式)の提出に基づき、予算で定める設置可能台数の範囲内において市が設置し、これを貸与するものとする。

(福祉電話の活動)

第4条 市長は、福祉電話の貸与を行った場合は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 独居老人に対する電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、電話による各種サービスの提供

(電話料等の負担)

第5条 福祉電話に係る通話料金は、被貸与者が負担するものとし、定められた期日内に所定の機関へ払込まなければならない。また、それ以外にかかる費用についてはすべて市が負担するものとする。

(福祉電話の管理)

第6条 被貸与者は、善良な注意をもって福祉電話を管理するものとし、当該電話を破損又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(福祉電話の返還)

第7条 市長は、被貸与者が福祉電話を必要としなくなったと認めるとき、又は前2条の規定に違反した場合は、当該電話の返還を命ずることができる。

(台帳の備付け)

第8条 市長は、福祉電話貸与者台帳を備えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、福祉電話の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市福祉電話の貸与に関する規則(昭和53年八幡浜市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

八幡浜市福祉電話の貸与に関する規則

平成17年3月28日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)