○八幡浜市立児童センター設置条例
平成17年3月28日
条例第120号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八幡浜児童センター | 八幡浜市栗野浦463番地1 |
保内児童センター | 八幡浜市保内町宮内1番耕地36番地1 |
(児童センターの利用)
第3条 児童センターの施設は、法第40条に掲げる目的のために利用するものとする。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、児童センターの利用を承認しないものとする。
(1) 感染性疾患のある者
(2) 悪癖を有し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が行う児童センターの管理に関する指示に従わない者
(事業)
第5条 児童センターは、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 地域児童の任意な利用に供する活動に関すること。
(2) 児童の集団指導活動に関すること。
(3) 地域活動の援助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成指導に関すること。
(職員)
第6条 児童センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。