○八幡浜市子ども医療費助成条例
平成17年3月28日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、八幡浜市が子どもの医療費の一部をその保護者等に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 本市が備える住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者
イ アに該当しない者のうち、市長が特別の理由があると認めるもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、特別療養費及び高額介護合算療養費をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則等で定める場合はその額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)を除く。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者その他の病院、診療所又は薬局等をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 子どもの保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護する者をいう。)であって、八幡浜市に住所を有する者
(2) 監護されていない子どもであって、市長が特に必要と認める者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により八幡浜市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなされたとき。
(3) 国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により負担する医療費のすべてについて助成の対象とされているとき。
(4) その他この条例に基づく助成を受けることが適当でないと特に市長が認めるとき。
(助成)
第4条 市長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合においては、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。
(助成の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、子どもの保険給付につき、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。
2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる保険給付については、八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年条例第123号)第3条本文又は八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年条例第128号)第3条第1項本文若しくは第2項に規定する医療に関する助成の対象者であるときは、助成しないものとする。
(1) 子どものうち、3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者の通院に係る保険給付
(2) 子どものうち、6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者の保険給付
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、第4条の一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の保護)
第8条 この条例による助成を受ける権利は、これを譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市乳幼児医療費助成条例(昭和48年八幡浜市条例第7号)又は保内町乳幼児医療費助成条例(昭和48年保内町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じる医療費に係る助成について適用し、同日前に生じる医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例、八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例及び八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費の助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じる医療費に係る助成について適用し、同日前に生じる医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に生じる医療費に係る助成について適用し、同日前に生じる医療費に係る助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。