○児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則

平成17年3月28日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく居宅生活支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の調整等)

第2条 法第21条の24第2項の規定による利用の調整等を求める場合には、障害児又は当該障害児の保護者は、利用調整等依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支援費の額)

第3条 法第21条の10第2項の規定による居宅生活支援費の額に係る基準は、市長が別に定める。

(支援費支給の申請)

第4条 法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請は、支援費支給申請書(様式第2号)に省令第20条第2項に規定する書類を添えて提出することにより行わなければならない。

2 市長は、障害の種類及び程度その他の心身の状況を勘案するため必要と認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。

3 市長は、法第21条の11第2項の規定に基づき、支援費の支給が必要と認めたときは、支給の決定を行い支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第3号)により当該支給決定を受けた障害児の保護者に通知するものとし、支援費の支給が不要と認めたときは、不支給の決定を行い不支給決定通知書(様式第4号)により当該不支給決定を受けた障害児の保護者に通知するものとする。

4 法第21条の11第5項の規定による居宅受給者証は、様式第5号によるものとする。

5 省令第21条の2の規定による通知(扶養義務者に係るものに限る。)は、扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

6 第1項の申請に対する決定は、当該申請があった日から20日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る申請者(支給対象者)の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から20日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する決定をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支援費の支給)

第5条 法第21条の11第10項の規定による居宅生活支援費の請求は、指定居宅支援を行った月の翌月10日までに、請求書(様式第7号)に支援費明細書(様式第8号第9号又は第10号)及び第10条第2項に規定するサービス提供実績記録票の写しを添えて提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに請求の内容を審査し、居宅生活支援費については請求のあった日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。

(支給量の変更)

第6条 法第21条の13第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第11号)に居宅受給者証を添えて提出することにより行わなければならない。

2 市長は、法第21条の13第2項の規定により支給量の変更の決定を行ったときは、支給量変更決定通知書(様式第12号)により当該支給決定保護者に通知するものとする。

3 第1項の申請に対する決定は、当該申請があった日から20日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る申請者(支給対象者)の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から20日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する決定をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支給決定の取消)

第7条 市長は、法第21条の14第1項の規定により支給決定を取消したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により、当該支給決定保護者に通知するものとする。

(支給決定障害児の居住地の変更の届出等)

第8条 令第24条第1項及び第3項の規定による届出は、居住地変更届出書(様式第14号)に居宅受給者証を添えて提出することにより行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 令第25条の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)に受給者証を添えて(受給者証を失った場合を除く。)提出することにより行わなければならない。

(契約支給量の報告等)

第10条 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅指定基準」という。)第9条第3項の規定による報告は、契約内容報告書(様式第16号又は第17号)を提出することにより行わなければならない。

2 居宅指定基準第18条の規定による記録は、サービス提供実績記録票(様式第18号第19号又は第20号)により行うものとし、サービスを提供したときは当該書類に当該支給決定保護者の押印を受けなければならない。

(法定代理受領を行わない場合の特例)

第11条 居宅指定基準第21条第2項の規定によるサービス提供証明書は、様式第18号第19号又は第20号に定めるところによる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、支援費の支給に係る内容を管理するため、支援費支給管理台帳(様式第21号)を備えるものとする。

2 市長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年八幡浜市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則

平成17年3月28日 規則第66号

(平成17年3月28日施行)