○八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
平成17年3月28日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、医療機関に受給者証を提示しなければならない。
(療養機関)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院
(2) 診療所
(3) 薬局(医師の処方せん指示により投薬を行った場合)
(4) 訪問看護ステーション
(助成金の支払)
第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成金の額を決定し、申請者に支払うものとする。
(立替払)
第7条 家庭主等が経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により、家庭主等に代ってこれを立て替えるものとする。
2 前項の規定により立て替える一部負担金の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
4 第1項の規定により、立替払を行った場合において、家庭主等から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び家庭主等に対する助成が行われたものとみなす。
(届出等)
第8条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて提出し、その内容を市長に届け出なければならない。
(受給資格そう失届等)
第9条 家庭主等は、自己又はその保護する児童のすべてが受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を市長に返還しなければならない。
2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする病気又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費助成事由(被害)届(様式第6号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第10条 家庭主等は、受給者証を破損、汚損、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 家庭主等は、前項の申請をする場合において、再交付を申請する理由が破損又は汚損した場合であるときは、当該破損又は汚損した受給者証を提出しなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から同月30日までの間にひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第8号)受給者証の更新を申請しなければならない。
3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年八幡浜市規則第23号)又は保内町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年保内町規則第11号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の八幡浜市母子家庭医療費助成条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の八幡浜市ひとり親医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。