○老人福祉法施行細則
平成17年3月28日
規則第71号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 八幡浜市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については各事業ごとに定める実施要項による措置台帳を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接・訪問・調査記録票(老身簿)(様式第3号)
(3) 老人保護措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、収容(養護委託)解除通知書(様式第16号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第17号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。
(請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、請求書(様式第19号)により、当該措置を採った福祉事務所長に請求しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書の提出について(様式第20号)により、当該措置を採った福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届書)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第21号)によらなければならない。
(措置の廃止)
第12条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市老人福祉法施行細則(昭和62年八幡浜市規則第13号)又は保内町老人福祉法施行細則(平成5年保内町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月13日規則第160号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。