○八幡浜市養護老人ホーム設置条例
平成17年3月28日
条例第125号
(設置)
第1条 市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うため、養護老人ホーム(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び職員)
第2条 施設の名称及び位置を別表のとおり定める。
2 施設に所長(施設長)、医師(嘱託医)、生活相談員、支援員、看護師又は准看護師、栄養士、調理員その他の職員を置く。
(入所定員)
第3条 施設の定員は、別表に定めるとおりとする。ただし、老人短期入所施設の定員は、18人とする。
(入所の許否)
第4条 市長は、入所養護の申出があったときは、これを調査してその許否を決定する。
(入所養護者の範囲)
第5条 施設には、市内に居住し、かつ、第1条に該当する65歳以上の者を入所させる。
2 他市町村の居住者で当該実施機関から委託された者については、その実情を調査して、これを入所させることができる。この場合においては、老人福祉法及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による委託費用を徴収する。
4 施設が行う短期入所生活介護事業の対象者の範囲は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定及び要支援認定を受けた者とする。
(入所の停止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入所養護を停止することができる。
(1) 入所養護の必要がなくなったとき。
(2) 素行が甚しく不良で他の入所養護者に対して悪い影響を及ぼすおそれのある者
(利用料の額)
第7条 介護保険法の規定による短期入所生活介護事業に要する利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。
(指定管理者)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設(老人短期入所施設を含む。)の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条の2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 入所者の指導及び援助に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条の3 指定管理者は、施設の安全性の確保に努め、その機能を十分に維持するよう、適切に管理の業務を行わなければならない。
2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
3 指定管理者は、管理の業務に関する書類を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。
5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。
6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、別に定める。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条の4 指定管理者の指定の手続等については、八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第240号)に定めるとおりとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第243号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の八幡浜市養護老人ホーム設置条例第8条の規定に基づき管理を委託している施設(老人短期入所施設を含む。)については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設(老人短期入所施設を含む。)の管理に係る指定をした日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 定員 |
養護老人ホーム湯島の里 | 八幡浜市五反田1番耕地806番地 | 50人 |
養護老人ホームあけぼの荘 | 八幡浜市保内町宮内1番耕地72番地1 | 50人 |