○八幡浜市寝たきり老人等介護慰労金支給条例

平成17年3月28日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、在宅において、寝たきり老人及び重度の認知症老人を常時介護している者に対し、寝たきり老人等介護慰労金を支給することにより介護者への精神的及び経済的援助と在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり老人 寝たきりの状態又はこれに準ずる状態でこれらの状態が6箇月以上継続し、日常生活を営む上で介護を必要とする者

(2) 認知症老人 認知症の状態が6箇月以上継続し、日常生活を営む上で介護を必要とする者

(3) 介護者 寝たきり老人又は認知症老人(以下「寝たきり老人等」という。)の扶養義務者その他の者で、寝たきり老人等と同居して、6箇月以上継続して主として介護している者

(支給対象)

第3条 慰労金は、毎年3月と9月の2期(以下「支給基準日」という。)現在において、寝たきり老人等及び介護者が本市に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている場合であって、市民税非課税世帯に属する介護者に対して支給する。

(支給)

第4条 慰労金は、支給基準日の属する月の翌月に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町寝たきり老人等介護慰労金支給条例(平成4年保内町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市寝たきり老人等介護慰労金支給条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年6月25日条例第22号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

八幡浜市寝たきり老人等介護慰労金支給条例

平成17年3月28日 条例第127号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第127号
平成18年6月30日 条例第35号
平成24年6月25日 条例第22号