○八幡浜市精神障害者小規模作業所条例
平成17年3月28日
条例第129号
(設置)
第1条 回復途上にある精神障害者であって雇用されることの困難なものを通所させて、必要な指導・訓練等の事業を通じて社会復帰の促進を図るため、精神障害者小規模作業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 精神障害者小規模作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市精神障害者小規模作業所 王子共同作業所
(2) 位置 八幡浜市八代39番地3
(管理)
第3条 八幡浜市精神障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)の管理は、八幡浜市福祉事務所において行う。
(事業)
第4条 作業所の事業は、次のとおりとする。
(1) 通所者の障害の態様、程度等に応じた作業等を確保し、これを実施すること。
(2) 通所者個々の能力及び特性に応じた保健指導及び生活適応訓練等精神障害者の社会復帰に必要なものを行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、作業所の設置目的のため必要と認めること。
(通所者の要件)
第5条 作業所の通所者は、原則として、主治医が通所可能と認定した義務教育年齢を過ぎた精神障害者で他に就労の機会が得られないものであって、市長が適当と認めたものとする。
(通所定員)
第6条 作業所の通所定員は、おおむね20人とする。
(管理の委託)
第7条 作業所の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。