○八幡浜市コスモス共同作業所条例
平成17年3月28日
条例第130号
(設置)
第1条 障害者の更生支援と社会復帰の促進を図るため、共同作業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市コスモス共同作業所
(2) 位置 八幡浜市保内町宮内1番耕地72番地第1
(事業)
第3条 八幡浜市コスモス共同作業所(以下「作業所」という。)の事業は、次のとおりとする。
(1) 通所者の障害の態様、程度等に応じた作業等を確保し、これを実施すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、作業所の設置目的に必要と認める事業
(管理の委託)
第4条 事業の目的を効果的に達成する為、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、作業所の管理及び運営を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。