○八幡浜市障害者福祉給付金条例

平成17年3月28日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、八幡浜市が障害者に対し、福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表6級までの者で身体障害者手帳を有するもの、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において、知的障害者と判定された者で療育手帳を有するもの並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める表の障害等級3級までの者で精神障害者保健福祉手帳を有するもので、7月1日現在、本市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者(施設等入所者を除く。)で市長が認定したものに支給する。

(支給額及び支給方法)

第3条 給付金の年額は、次の表に定める額とし、毎年7月にこれを支給する。

受給資格

支給額

身体障害者手帳1級及び2級の者

5,000円

身体障害者手帳3級及び4級の者

4,000円

身体障害者手帳5級及び6級の者

3,000円

療育手帳制度の判定記録Aの者

5,000円

療育手帳制度の判定記録Bの者

4,000円

精神障害者保健福祉手帳1級の者

5,000円

精神障害者保健福祉手帳2級の者

4,000円

精神障害者保健福祉手帳3級の者

3,000円

(受給資格の喪失)

第4条 第2条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)同条に定める資格要件に該当しなくなったときは、受給資格を失う。

2 受給資格を失った者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(未支給福祉給付金)

第5条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者にその年度において支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟であって死亡当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2 未支給福祉給付金を受ける順位は、前項に規定する順序による。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、福祉給付金に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町障害者福祉給付金条例(平成10年保内町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八幡浜市障害者福祉給付金条例

平成17年3月28日 条例第133号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第133号
平成30年3月26日 条例第12号