○八幡浜市生活相談員設置規則
平成17年3月28日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市生活相談員(以下「相談員」という。)を設置し、同和対策対象地域住民及びその近隣地域住民(以下「地域住民」という。)の生活上の相談に応じ関係行政機関と緊密な連携を保ちながら必要な指導を行い、もって地域住民の福祉の増進に資するため必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 相談員は、社会的信望があり職務上必要な識見と熱意を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(設置)
第3条 相談員は、八幡浜市人権啓発課に置く。
(職務)
第4条 相談員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域住民の生活上の相談に応じ、必要に応じて関係行政機関と連携を保ちながら助言指導を行うこと。
(2) 八幡浜市の行う同和対策対象地域及び近隣地域での事業に対する協力を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(身分)
第5条 相談員は、非常勤とする。
(任期)
第6条 相談員の任期は、1年(4月1日から翌年3月31日までの間)とする。ただし、再任を妨げない。
(記録及び報告)
第7条 相談員は、その処理した相談事項等を日誌に記録するとともに、毎月末日には、生活相談員活動状況報告書を市長に提出しなければならない。
2 日誌及び活動状況報告書の様式は、別に定める。
(秘密保持)
第8条 相談員及び相談員であった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。