○八幡浜市隣保館設置及び管理条例

平成17年3月28日

条例第134号

(設置)

第1条 地域福祉の向上を図るとともに、国民的課題としての同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の速やかな解決に資するため、八幡浜市神宮通り福祉会館、八幡浜市ふれあいセンター、八幡浜市保内福祉会館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡浜市神宮通り福祉会館

八幡浜市792番地の1

八幡浜市ふれあいセンター

八幡浜市栗野浦573番地

八幡浜市保内福祉会館

八幡浜市保内町宮内1番耕地130番地

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 調査研究事業

(2) 相談事業

(3) 生活改善事業

(4) 福祉事業

(5) 啓発及び広報活動事業

(6) 交流事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(職員)

第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(施設の利用)

第5条 隣保館は、事業に支障のない限り市民に利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 隣保館を利用する者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は制限することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって利用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定に基づき、利用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用により施設、設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(隣保館運営審議会)

第12条 隣保館の運営に関する重要事項を調査審議するため、隣保館に運営審議会を置く。

2 隣保館運営審議会は、市長の諮問に応じ、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市隣保館設置及び管理条例(平成12年八幡浜市条例第6号)又は保内町隣保館設置条例(昭和44年保内町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市隣保館設置及び管理条例

平成17年3月28日 条例第134号

(平成17年3月28日施行)