○八幡浜市隣保館運営規則

平成17年3月28日

規則第88号

(目的)

第1条 隣保館は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会答申の趣旨にかんがみ、歴史的社会的理由により、生活環境等の安全向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センターとして、生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的な課題としての同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的文化的改善向上を図るとともに、速やかな解決に資することを目的とする。

(運営方針)

第2条 隣保館は、前条の目的を達成するため、地域住民の理解と信頼を得つつ地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。

2 隣保館は、常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営するものとする。

3 隣保館の運営に当たっては、地域住民の自立意識の高揚及び社会的自覚の促進に努めるものとする。

4 隣保館は、地域住民の要望を的確に把握し、各種行政の効果を地域住民に反映するよう最善の努力を払い運営するものとする。

(事業)

第3条 隣保館は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報活動事業

(5) 各種クラブ活動に関する事業

(6) レクリエーション及び教養文化に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題解決推進に必要な事業

(関係行政機関との連絡協議会)

第4条 隣保館長は、事業の円滑な執行を期するため、次に掲げる者からなる連絡協議会を定期又は臨時に開催することができる。

(1) 福祉事務所、保健所、児童相談所及び公共職業安定所の職員

(2) 小学校、中学校、高等学校及び教育委員会の職員

(3) 民生児童委員、人権擁護委員及び各種相談員等の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉施設等の代表者

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市隣保館運営規則

平成17年3月28日 規則第88号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成17年3月28日 規則第88号