○八幡浜市国民健康保険診療所設置条例

平成17年3月28日

条例第136号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき八幡浜市に国民健康保険診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡浜市国民健康保険磯津診療所

八幡浜市保内町磯崎1528番地4

八幡浜市国民健康保険磯津診療所 喜木津出張所

八幡浜市保内町喜木津2番耕地334番地

(職員)

第3条 この診療所に次の職員を置く。

(1) 所長(医師) 1人

(2) 看護師

(3) 書記

(経費)

第4条 この診療所の経費は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した診療報酬及び市費をもってこれに充てる。

2 前項の診療報酬に対しては、別に条例で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、診療所の運営及び管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月25日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

八幡浜市国民健康保険診療所設置条例

平成17年3月28日 条例第136号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 条例第136号
平成20年3月25日 条例第20号