○八幡浜市国民健康保険診療所設置条例
平成17年3月28日
条例第136号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき八幡浜市に国民健康保険診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八幡浜市国民健康保険磯津診療所 | 八幡浜市保内町磯崎1528番地4 |
八幡浜市国民健康保険磯津診療所 喜木津出張所 | 八幡浜市保内町喜木津2番耕地334番地 |
(職員)
第3条 この診療所に次の職員を置く。
(1) 所長(医師) 1人
(2) 看護師
(3) 書記
(経費)
第4条 この診療所の経費は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した診療報酬及び市費をもってこれに充てる。
2 前項の診療報酬に対しては、別に条例で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、診療所の運営及び管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。