○八幡浜市国民健康保険診療所使用料等条例
平成17年3月28日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、市国民健康保険診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料(一部負担金を含む。)は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額を徴収する。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 一般診断書 1通につき 1,570円
(2) 特殊診断書 1通につき 3,150円
(3) 死亡診断書 1通につき 2,100円
(4) 死体検案書 1通につき 5,250円
(徴収方法)
第4条 使用料等(一部負担金を含む。)は、その都度徴収する。
(減免)
第5条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除をすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市国民健康保険診療所使用料等条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、なお従前の例による。