○八幡浜市国民健康保険診療所医師及びその他の職員の給与並びに旅費支給条例

平成17年3月28日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、八幡浜市国民健康保険診療所医師及びその他の職員の受ける給与並びに旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 医師の給料月額は69万8千円とし、その他の職員については八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)を準用するものとする。

(旅費)

第3条 医師及びその他の職員の受ける旅費の額は、八幡浜市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)を準用する。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市国民健康保険診療所医師及びその他の職員の給与並びに旅費支給条例

平成17年3月28日 条例第138号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 条例第138号