○八幡浜市介護保険条例
平成17年3月28日
条例第139号
目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保険料(第4条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
第5章 罰則(第15条―第19条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項に基づき規定する八幡浜市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、36人とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 30,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 45,900円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 46,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 60,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 66,900円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 80,300円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 87,000円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 100,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 113,800円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 127,200円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 140,600円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 154,000円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 160,600円
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月28日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(その納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、この期限までに申請書を提出できないことについて合理的な理由があると市長が認めるときは、市長は、当該理由を勘案し、別に期限を定めることができる。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年度中の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書又は同法第317条の6第1項の給与報告書が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(準用規定)
第13条 この条例に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については、八幡浜市市税条例(平成17年条例第55号)の定めるところによる。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
第15条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第16条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第17条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第18条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第19条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市介護保険条例(平成12年八幡浜市条例第8号)又は保内町介護保険条例(平成12年保内町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 合併後に被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条に規定する転居をした場合も、賦課期日における保険料率をそのまま適用する。
5 合併後に新規に資格取得又は住民基本台帳法第22条に規定する転入をした被保険者は、その住所の合併前の旧保険者の条例の保険料率による額を賦課するものとし、その後転居をした場合は、前項と同様の扱いとする。
6 平成16年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
7 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
8 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
9 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から同日後平成29年3月31日までのいずれかの日で市長が別に定める日までの間は行わず、当該市長が別に定める日の翌日から行うものとする。
10 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から同日後平成30年3月31日までのいずれかの日で市長が別に定める日までの間は行わず、当該市長が別に定める日の翌日から行うものとする。
11 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から同日後平成30年3月31日までのいずれかの日で市長が別に定める日までの間は行わず、当該市長が別に定める日の翌日から行うものとする。
12 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から同日後平成30年3月31日までのいずれかの日で市長が別に定める日までの間は行わず、当該市長が別に定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成18年3月27日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の八幡浜市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 24,900円
(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 24,900円
(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 31,300円
(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 28,200円
(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 28,200円
(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 34,300円
(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 40,700円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 31,300円
(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 31,300円
(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 34,300円
(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 37,600円
(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 37,600円
(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 40,700円
(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 43,700円
附則(平成21年3月24日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定及び次条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度及び平成22年度における保険料率の特例)
第3条 平成21年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 24,900円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,900円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,300円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 62,300円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 74,700円
2 平成22年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,900円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,100円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,700円
附則(平成21年12月24日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の八幡浜市介護保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月3日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の八幡浜市介護保険条例(以下「新条例」という。)第9条第1項及び附則第8項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 新条例第9条第1項及び附則第8項の規定は、前条ただし書に規定する施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条に第2項として1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第28号で平成27年4月10日から施行)
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第13号で平成29年3月31日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第4条の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第4条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第11条の規定は令和2年2月1日から、同条例第4条第2項から第4項まで及び次項の規定は令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例附則第8項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。