○八幡浜市介護保険条例施行規則
平成17年3月28日
規則第93号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第6条)
第3章 認定(第7条―第18条)
第4章 保険給付(第19条―第24条)
第5章 保険給付の制限等(第25条―第28条)
第6章 保険料等(第29条―第40条)
第7章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、八幡浜市介護保険条例(平成17年条例第139号。以下「条例」という。)、その他特別の定めがあるもののほか、八幡浜市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
(7) 不現住被保険者台帳
(8) 第2号被保険者証交付名簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
2 八幡浜市に住所を有する日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証等の再交付)
第6条 市長は、省令第27条第1項及び第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、同申請書において再交付を求められた証明書を再交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、八幡浜市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等が同号ニに規定する第1号介護予防支援事業による介護予防ケアマネジメントを受けることにつき、届出を行う場合においても、前項と同様とする。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項第1号の規定により施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者とみなされた要介護旧措置入所者及び要介護被保険者である要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第18条 市長は、偽りその他の不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
第4章 保険給付
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(様式第28号)に当該特例居宅介護サービス費等に係るサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険{居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(介護予防)サービス費}支給(不支給)決定通知書(様式第29号又は様式第29号の2。以下「介護保険給付費支給(不支給)決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事及び居住等の提供について法第51条の3第2項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事及び居住等の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住等の提供に要した費用の額とする。)から、負担限度額を控除した額
(7) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事及び滞在の提供について法第61条の3第2項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事及び滞在の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び滞在の提供に要した費用とする。)から、負担限度額を控除した額
(8) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(9) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 施行法第13条第5項に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事及び居住の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住の提供に要した費用の額とする。)から、特定負担限度額を控除した額
(10) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(11) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)に当該居宅介護福祉用具購入費等に係るサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)に当該居宅介護住宅改修費等に係るサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、医療保険者から介護保険に係る算出額の通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号の5)により、当該申請者に通知するものとする。
(特定入所者介護サービス費等の差額支給)
第23条 法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」をいう。)の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に食費の負担限度額、居住費の負担限度額若しくは滞在費の負担限度額又は食費の特定負担限度額、居住費の特定負担限度額(以下「食費の負担限度額等」という。)を超えて支払ったことを証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により食費の負担限度額等の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第5章 保険給付の制限等
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が、法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
第6章 保険料等
(特別徴収額の通知等)
第31条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料過誤納還付・充当通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(延滞金の減免)
第33条 保険料の納入義務者が、条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると市長が認めたときは、当該延滞金を免除することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第35条 市長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したと認められる場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
3 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、資力その他の事情が変化した場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(保険料の減免取消し)
第37条 市長は、前条の規定により保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅したと認められる場合は、保険料減免を取り消すことができる。
3 前条の規定により保険料の減免を受けた者が、資力その他の事情が変化した場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(保険料に関する申告書)
第38条 条例第12条の規定による保険料の申告は、八幡浜市市税条例(平成17年条例第55号)第36条の2の規定による申告書を準用する。
(保険料の過誤納)
第39条 市長は、保険料の納入義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条から第17条の4までの規定を準用する。
第7章 雑則
(様式の特例)
第41条 介護保険担当課長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。
(その他)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市介護保険条例施行規則(平成13年八幡浜市規則第39号)又は保内町介護保険条例施行規則(平成13年保内町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成17年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市介護保険条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月20日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則の施行後に交付する様式とみなす。
附則(平成24年6月25日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月12日規則第32号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第15条中「(様式第24号)」の次に「及び同意書(様式第24号の2)」を加える改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第22条の2の次に1条を加える改正規定、第28条、様式第4号、様式第16号及び様式第24号の改正規定、様式第24号の次に1様式を加える改正規定並びに様式第29号の5の次に1様式を加える改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の八幡浜市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条並びに様式第5号、様式第6号、様式第11号及び様式第17号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際この規則による改正前の八幡浜市介護保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用できるものとする。
(準備行為)
第3条 新規則第15条の規定による負担限度額の認定に係る申請に関し必要な行為は、附則第1条第1項ただし書に掲げる施行の日前においても、新規則第15条の規定の例により行うことができる。
2 新規則第22条の3の規定による基準収入額適用の申請に関し必要な行為は、附則第1条ただし書に掲げる施行の日前においても、新規則第22条の3の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年12月22日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市介護保険条例施行規則(次項において「新規則」という。)様式第24号の規定は、平成28年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の八幡浜市介護保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年8月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の八幡浜市介護保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市生活保護法施行細則様式第15号、様式第15号の2、様式第17号及び様式第20号、八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則様式第3号、八幡浜市児童手当事務処理規則様式第1号、八幡浜市子ども手当事務処理規則様式第2号、八幡浜市介護保険条例施行規則様式第4号、様式第24号、様式第29号の6、様式第30号及び様式第31号、八幡浜市印鑑条例施行規則様式第3号並びに八幡浜市火葬場条例施行規則様式第1号から様式第5号までの様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。
附則(令和3年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八幡浜市介護保険条例施行規則様式により使用されている書類は、この規則の改正後の八幡浜市介護保険条例施行規則様式によるものとみなす。
附則(令和3年7月29日規則第35号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。