○八幡浜市介護保険高額介護サービス費等貸付規則
平成17年3月28日
規則第96号
(目的)
第1条 この規則は、介護に要した費用が著しく高額であるため、支払が困難な者に対し、予算の範囲内で当該介護に要した費用(以下「介護給付費」という。)の一部を貸し付け、必要とする介護を容易に受けられるようにすることにより、適切な介護の機会を確保し、もって介護保険の被保険者の自立した日常生活の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 介護給付費の一部の貸付けを受けることができる者は、八幡浜市介護保険の被保険者に係る介護給付費につき、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費及び同法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける者とする。
(貸付対象の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、当該市の行う介護保険の保険料を滞納している者で、市長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付額)
第4条 貸付額は、高額介護サービス費等支給見込額の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子は、無利子とする。
(2) 償還期間は、高額介護サービス費等の支給を受けた日の翌日までとする。
(3) 償還方法は、一時償還払いとする。
(貸付申請)
第6条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、介護保険被保険者証を提示しなければならない。
(2) 指定居宅サービス事業者等からの介護報酬内訳書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付け等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。
(1) 介護保険高額介護サービス費等貸付金借用書(様式第2号)
(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(様式第3号)
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、介護保険高額介護サービス費等貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の繰上げ償還)
第8条 市長は、この規則による貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(貸付金の償還)
第9条 市長は、借受者の委任に基づき借受者に代わって八幡浜市介護保険から高額介護サービス費等を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに介護保険高額介護サービス費等貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡により被保険者でなくなったときは、その相続人は、速やかに介護保険高額介護サービス費等貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳の備付け)
第11条 市長は、介護保険高額介護サービス費等貸付償還台帳(様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市介護保険高額介護サービス費等貸付規則(平成12年八幡浜市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年5月12日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第1号の2の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月29日規則第36号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。