○八幡浜市住民基本台帳事務取扱規程
平成17年3月28日
規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に規定するもののほか、住民基本台帳事務に関し必要な事項を定め、その完全な実施を図ることを目的とする。
(住民票の作成)
第2条 八幡浜市の区域内に住所を有する者について作成すべき住民票は、個人を単位として作成する。
2 前項の住民票は、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)で調製する。
(住民異動届)
第3条 住民異動届は、複写式とする。
(1) 住民異動届 市民課及び保内庁舎管理課(以下「本庁」という。)並びに出張所(磯津出張所を除く。)において処理、保管用
(2) 住民異動届(転出証明書) 通知又は磁気テープのダウン時用
(3) 住民異動届(年金) 年金事務処理用
2 住民異動届は、届出順につづって保管する。
(本庁出張所間の異動)
第4条 住民異動届は、当事者の住所地の本庁又は出張所の所管区域にかかわらず、所管区域外の本庁又は出張所で受理することができる。
2 所管区域外で受理した住民異動届中第1葉は、処理後速やかに保管用として複写し、原本を関係所管区域の本庁へ送付する。
3 前項の場合において、出張所で受理した住民異動届中第2葉(転出証明書)及び第3葉(年金)については、速やかに本庁へ送付する。
(通知)
第5条 住民異動届を受理したときは、速やかに関係法令に基づく通知をしなければならない。
2 関係課、局、所及び委員会においてその事務を執行するに当たり、住民票に誤記若しくは記録漏れ又は住民票に記録等をすべき事実を確認したときは、遅滞なく、市民課に通知しなければならない。
(住民票の閲覧)
第6条 住民票の閲覧の請求があった場合の審査等の取扱いについては、別に定める。
(住民票の写し等の交付)
第7条 住民票の写し等の交付の請求があったときは、請求者の住所地の本庁又は出張所の所管区域に係わらず、所管区域外の本庁若しくは出張所又は地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条の規定により市の特定の事務を取り扱わせるものとして指定した郵便局(以下「指定郵便局」という。)で受理することができる。
2 住民票の写しの交付の請求があったときは、プリンターから出力して交付するものとする。ただし、磯津出張所又は指定郵便局に交付請求があったときは、模写電送により交付する。
3 戸籍の附票の写しの交付の請求があったときは、プリンターから出力して交付する。ただし、所管区域外の本庁若しくは出張所又は指定郵便局での請求の場合は、模写電送により交付することができる。
4 前2項の請求があった場合の審査等の取扱いについては、別に定める。
(戸籍の届書等に基づく通知)
第8条 戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合に他の本庁又は出張所において住民票の記録、消除又は修正をすべきときは、遅滞なく、当該事項をその本庁又は出張所に通知しなければならない。
(住民票の記録に基づく通知)
第9条 住民票を記録し、消除し、又は修正した場合に、戸籍を保管する本庁において附票の記載を修正すべきときは、遅滞なく、当該事項をその本庁に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた事項が戸籍の記載と合わないときは、遅滞なく、その旨の通知を発した本庁又は出張所に通知しなければならない。
(除票)
第10条 除かれた戸籍の附票は、除票の印を押し、年別に保管する。
(1) 住民基本台帳(個人票) 様式第1号
(2) 住民異動届 様式第2号
(3) 戸籍附票 様式第3号
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和3年5月31日規程第4号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
様式 略