○八幡浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書の交付)
第2条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請があったときは、複写して交付するものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。
(申請書等の様式)
第4条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(保存期間)
第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号に掲げるもののほかの文書は、完結の日の属する年度の翌年から2年
附則
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、八幡浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年八幡浜市規則第37号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。