○八幡浜市水防協議会条例
平成17年3月28日
条例第147号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、八幡浜市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長)
第2条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(委員の代理者)
第4条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(委員の任期)
第5条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会議)
第6条 会長は会議を招集し、その議長となる。
第7条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会の議決によりこれを定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第232号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第28号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。