○八幡浜市防災行政用無線局管理運用規程

平成17年3月28日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「電波法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定局 次に掲げる無線局をいう。

 固定系親局 固定系中継局に対して無線通信を送信する無線局をいう。

 固定系中継局 固定系親局から送信された無線通信を受信し、固定系再送信子局及び固定系屋外拡声子局に対して無線通信を送信する無線局をいう。

 固定系再送信子局 固定系中継局から送信された無線通信を受信し、固定系屋外拡声子局に対して無線通信を送信する無線局をいう。

 固定系屋外拡声子局 固定系中継局及び固定系再送信子局から送信された無線通信を受信する無線局をいう。

(3) 基地局 陸上移動局を通信の相手とするもので、移動しない無線局をいう。

(4) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬型又は携帯型の無線局をいう。

(5) 中継局 固定系親局と固定系子局との間で信号を中継して、伝送するために設置した無線局をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作又は監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(設備)

第3条 無線局の設備の内容は、次のとおりとする。

(1) 固定系

親局

中継局

再送信子局

遠隔制御装置

戸別受信機

(2) 移動系

基地局

固定局

陸上移動局(車載用)

陸上移動局(携帯用)

(通信系統、設備及び設置場所等)

第4条 無線局の通信系統は、情報の伝達を目的とする固定系及び情報の収集を目的とする移動系の2系統とし、その設備は、別表第1のとおりとする。

2 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表第2から別表第4までのとおりとする。

(総括管理者)

第5条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、八幡浜市長をもって充てる。

(管理責任者)

第6条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、管理者及び通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、防災担当課長の職にある者をもって充てる。

(管理者)

第7条 移動局の操作を行う課に管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該課に設置した移動局の管理業務を行う。

3 管理者は、当該課の課長の職にある者をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第8条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、その監督の下に無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の資格を有する職員の中から指名する。

(無線従事者の配置及び養成等)

第9条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意しなければならない。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第10条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)に記載する。

(通信取扱者)

第11条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等を遵守し、これらに基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(業務書類等の管理)

第12条 管理責任者は、電波法等に基づく業務書類を管理し、保管する。

2 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けなければならない。

3 管理責任者は、総括管理者が次条の規定による届出をした場合は、無線従事者選(解)任届(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)別表第3号の規定により四国総合通信局長が定めた様式とする。)の写しを整理し、及び保管するものとする。

4 備付書類は、防災担当課で保管する。

(提出書類)

第13条 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条において準用する同法第39条第4項の規定により、遅滞なく四国総合通信局長に届け出るものとする。

(無線局の管理運用)

第14条 無線局の管理運用は、管理責任者が統括し、無線局の機能が十分に発揮できるよう努めなければならない。

2 無線局の運用の方法は、市長が別に定める運用要綱によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第15条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げる保守点検を行うものとし、その責任者は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検(年1回以上実施するものとする。) 総括管理者

2 保守点検を実施した者は、点検記録簿(様式第3号から様式第6号まで)に記録するものとする。

3 保守点検の結果、異常を発見したときは、直ちに第1項の規定による責任者に報告し、措置するとともに、保守契約をしている業者に連絡を行い、障害の除去に努める。

(通信訓練)

第16条 管理責任者は、非常災害等の発生に備え、通信機能の確保及び運用の習熟を図るため、次の各号に掲げる通信訓練を行うものとし、その実施は、当該各号に掲げる頻度により行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎年四半期ごと

2 通信訓練は、通信統制訓練及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。

(研修)

第17条 管理責任者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して、電波法等及び運用要綱並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(関係機関との協議)

第18条 市長は、無線を用いて火災の発生及び鎮火その他に係る放送を行うことについて、八幡浜地区施設事務組合消防本部との間で、必要な事項を協議するものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市防災行政用無線局運用管理規程(平成6年八幡浜市規程第2号)、保内町防災行政用無線局(固定系)運用管理規程(昭和57年保内町規程第1号)又は保内町防災行政無線局(移動系)運用管理規程(昭和62年保内町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規程第4号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年8月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規程第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月7日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

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別表第2(第4条関係)

種別

名称

設置場所

固定局

(親局)

八幡浜市役所八幡浜庁舎

八幡浜市北浜一丁目1番1号

中継局

棟山中継所

八幡浜市保内町須川3272番地6

通信局

(遠隔制御装置)

八幡浜市役所保内庁舎

八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

八幡浜地区施設事務組合消防本部

八幡浜市松柏丙796

双岩地区公民館

八幡浜市若山2番耕地33番地4

JA西宇和日土支店

八幡浜市日土町2番耕地285番地

再送信子局

1

磯崎再送信

八幡浜市保内町磯崎1862番地2地先

2

東風脇再送信

八幡浜市保内町喜木津1番耕地672番地3地先

3

日土再送信

八幡浜市日土町5番耕地2678番地1

4

郷再送信

八幡浜市郷1番耕地1187番地2地先

5

横平再送信

八幡浜市横平乙392番地3

6

真網代再送信

八幡浜市真網代戊213番地4

7

川之石再送信

八幡浜市保内町川之石3番耕地231番地5

8

双岩再送信

八幡浜市若山4番耕地74番地1

屋外拡声子局

1

八幡浜市役所八幡浜庁舎

八幡浜市北浜一丁目1番1号

2

旧松蔭保育所

八幡浜市大黒町一丁目1460番地92

3

愛宕保育所

八幡浜市愛宕487番地3

4

新和田町

八幡浜市松柏乙361番地

5

保健福祉総合センター

八幡浜市松柏乙1101番地

6

松柏1

八幡浜市松柏丙433番地1

7

松柏2

八幡浜市松柏甲791番地3

8

稲ヶ市

八幡浜市郷4番耕地190番地2

9

木多町

八幡浜市松柏甲54番地3

10

高野地1

八幡浜市高野地698番地1

11

高野地2

八幡浜市高野地714番地1

12

高野地3

八幡浜市松柏甲530番地

13

新開町

八幡浜市郷2番耕地1番地3地先

14

末広

八幡浜市郷3番耕地937番地

15

八幡浜市郷2番耕地419番地2地先

16

上郷

八幡浜市郷1番耕地149番地先

17

南裏

八幡浜市川之内1番耕地299番地先

18

滝山

八幡浜市郷2番耕地90番地

19

影浦

八幡浜市川之内4番耕地198番地

20

田浪

八幡浜市川之内5番耕地328番地1

21

古藪

八幡浜市川之内3番耕地261番地

22

国木

八幡浜市国木乙247番地先

23

湯島

八幡浜市五反田1番耕地1192番地

24

八幡浜市五反田1番耕地1061番地2

25

八幡浜工業高校

八幡浜市古町二丁目3番1号

26

元城団地

八幡浜市元城団地65番地先

27

川舞1

八幡浜市五反田2番耕地1979番地

28

牛名

八幡浜市国木1569番地1

29

川舞2

八幡浜市五反田2番耕地742番地

30

川舞3

八幡浜市五反田2番耕地953番地1

31

日の浦団地

八幡浜市五反田2番耕地1413番地1

32

穴井

八幡浜市穴井3番耕地440番地2

33

小網代

八幡浜市真網代戊61番地2

34

真網代

八幡浜市真網代丙248番地

35

大釜

八幡浜市真網代甲273番地

36

上泊

八幡浜市川上町上泊甲212番地1

37

川名津1

八幡浜市川上町川名津甲1020番地1

38

川名津2

八幡浜市川上町川名津丙320番地2

39

白石

八幡浜市川上町白石乙135番地1地先

40

合田1

八幡浜市合田702番地

41

合田2

八幡浜市舌間1番耕地288番地2

42

舌間

八幡浜市舌間2番耕地572番地1地先

43

八代団地

八幡浜市八代乙452番地24

44

八代

八幡浜市八代乙393番地3

45

野中

八幡浜市八代888番地4

46

広瀬

八幡浜市広瀬四丁目乙51番地3

47

栗野浦1

八幡浜市栗野浦乙73番地1

48

栗野浦2

八幡浜市栗野浦乙40番地1

49

白浦

八幡浜市栗野浦乙19番地8

50

鯛引

八幡浜市栗野浦538番地7地先

51

長早

八幡浜市向灘2308番地1

52

杖之浦

八幡浜市向灘1683番地1

53

大内浦

八幡浜市向灘1119番地

54

緑ヶ丘

八幡浜市大平2番耕地946番地1

55

津羽井

八幡浜市大平2番耕地1046番地1地先

56

夫婦岩

八幡浜市若山4番耕地652番地4地先

57

矢野畑

八幡浜市中津川3番耕地530番地2地先

58

午地

八幡浜市中津川1番耕地417番地1

59

西光団地

八幡浜市若山2番耕地444番地2

60

若山高下

八幡浜市若山1番耕地56番地14

61

岡の地

八幡浜市若山3番耕地660番地1

62

釜倉1

八幡浜市釜倉2番耕地15番地1

63

釜倉2

八幡浜市釜倉1番耕地671番地1

64

釜倉3

八幡浜市釜倉1番耕地451番地1地先

65

谷1

八幡浜市谷5番耕地309番地2

66

谷2

八幡浜市谷5番耕地129番地1

67

布喜川1

八幡浜市布喜川丁205番地2地先

68

布喜川2

八幡浜市布喜川甲838番地1

69

布喜川3

八幡浜市布喜川甲432番地1

70

榎野

八幡浜市日土町7番耕地3095番地1地先

71

野地

八幡浜市日土町7番耕地3599番地1

72

瀬田

八幡浜市日土町6番耕地3406番地1

73

筵田

八幡浜市日土町6番耕地1386番地3

74

日土東公民館

八幡浜市日土町6番耕地2123番地5

75

樫木下

八幡浜市日土町6番耕地87番地1

76

樫木上

八幡浜市日土町6番耕地371番地1

77

森山

八幡浜市日土町7番耕地2445番地地先

78

田之窪

八幡浜市日土町7番耕地1170番地1

79

小坂

八幡浜市日土町7番耕地221番地1

80

川辻

八幡浜市日土町8番耕地149番地地先

81

中当1

八幡浜市日土町8番耕地660番地2地先

82

中当2

八幡浜市日土町8番耕地1113番地2地先

83

横尾地

八幡浜市日土町5番耕地1591番地

84

今出

八幡浜市日土町8番耕地1879番地4

85

神明

八幡浜市日土町8番耕地1710番地4

86

新堂

八幡浜市日土町2番耕地773番地1

87

松岡

八幡浜市日土町1番耕地136番地1

88

旧青石中学校

八幡浜市日土町2番耕地96番地

89

大島1

八幡浜市大島3番耕地298番地5

90

大島2

八幡浜市大島3番耕地122番地地先

91

名坂

八幡浜市保内町須川2458番地1

92

須川里

八幡浜市保内町須川248番地1

93

須川奥

八幡浜市保内町須川1050番地2

94

喜須来小学校

八幡浜市保内町喜木2番耕地224番地

95

神越

八幡浜市保内町喜木1番耕地833番地

96

楠町

八幡浜市保内町川之石11番耕地223番地1

97

西町

八幡浜市保内町川之石9番耕地295番地3

98

雨井

八幡浜市保内町川之石6番耕地223番地3

99

川之石小学校

八幡浜市保内町川之石3番耕地300番地

100

保内中学校

八幡浜市保内町川之石1番耕地243番地1

101

八幡浜市役所保内庁舎

八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

102

駄場

八幡浜市保内町宮内2番耕地129番地1地先

103

西之河内

八幡浜市保内町宮内4番耕地550番地1地先

104

宮内里

八幡浜市保内町宮内5番耕地317番地1地先

105

鼓尾

八幡浜市保内町宮内10番耕地253番地

106

両家

八幡浜市保内町宮内6番耕地148番地1

107

広早1

八幡浜市保内町広早135番地4

108

広早2

八幡浜市保内町広早467番地3地先

109

八幡浜市保内町喜木津2番耕地1227番地2

110

旧喜木津小学校

八幡浜市保内町喜木津2番耕地353番地1

111

夢永

八幡浜市保内町磯崎2159番地3

112

磯崎

八幡浜市保内町磯崎1352番地4

113

松蔭町

八幡浜市583番地

別表第3(第4条関係)

種別

台数

戸別受信機

13,067台

別表第4(第4条関係)

種別

局数

名称

所在地

基地局

2

ぼうさいやわたはましほないごぜ

八幡浜市保内町宮内8番耕地332番地

ぼうさいやわたはましきたはま

八幡浜市北浜一丁目1番1号

固定局

2

ぼうさいやわたはましほない

八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

ぼうさいやわたはましほないごぜ

八幡浜市保内町宮内8番耕地332番地

陸上移動局(車載型)

12

ぼうさいやわたはましほない1

八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

ぼうさいやわたはましほない2

ぼうさいやわたはましほない3

ぼうさいやわたはましほない4

ぼうさいやわたはましほない5

ぼうさいやわたはましほない6

ぼうさいやわたはましほない7

ぼうさいやわたはましほない8

ぼうさいやわたはましほない9

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ぼうさいやわたはましほない47

陸上移動局(携帯型)

34

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八幡浜市防災行政用無線局管理運用規程

平成17年3月28日 規程第23号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成17年3月28日 規程第23号
平成18年6月30日 規程第4号
平成20年3月31日 規程第2号
令和3年8月10日 規程第5号
令和4年12月21日 規程第8号
令和6年3月7日 規程第2号