○八幡浜市交通安全の保持に関する条例
平成17年3月28日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全推進協議会の設置)
第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、八幡浜市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の事務局は、八幡浜市役所に置く。
3 協議会の組織及び運営については、別に定める。
(事業)
第3条 市長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見を聴き、次に掲げる事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事項
(交通指導員の設置)
第4条 前条の事業を推進するため、交通指導員の制度を設ける。
2 交通指導員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。