○八幡浜市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点地域の公表)
第2条 条例第6条第4項に規定する公表は、告示により行うものとする。
(重点地域指定の協議)
第3条 条例第6条第3項に規定する関係機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路管理者
(2) 交通安全推進協議会
(3) 交通安全協会
(4) 地域交通安全活動推進委員協議会
(5) 安全運転管理者等協議会
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(公共的団体等)
第4条 条例第9条に規定する公共的団体等とは、次に掲げるものをいう。
(2) 前号に掲げる団体のほか、市長が必要と認めるもの
2 公共的団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等の防止のための広報及び啓発活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条に規定する市長が講ずる措置への協力
(委員会)
第5条 違法駐車等の防止を推進するため、八幡浜市違法駐車等防止推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、公共的団体等の代表の中から市長が委嘱する。
3 前2項に掲げるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。