○八幡浜市生活安全推進に関する条例

平成17年3月28日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、市民が豊かでゆとりある社会生活を営むため、市民の自主的な活動を推進すること等により安全で安心な市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、本市に居住する者及び滞在者並びに本市に所在する土地建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の施策)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を行うよう努めるものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりに向けての啓発及び環境の整備に関すること。

(2) 安心と生きがいの持てる温かい地域社会づくりに関すること。

(3) 市民の自主的な防犯等の活動の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項各号の施策を実施するに当たっては、警察署等関係機関との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

3 市は、第1項の施策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、児童等の安全に特に配意するものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、自主的に生活安全の確保に努めるとともに、市が行う前条第1項各号の施策に協力するよう努めるものとする。

(意見の聴取)

第5条 市長は、この施策を実施するに当たり、必要に応じて関係者から意見を求め、又は協力を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市生活安全推進に関する条例

平成17年3月28日 条例第152号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第5節 生活安全
沿革情報
平成17年3月28日 条例第152号