○八幡浜市犬の登録等に関する規則
平成17年3月28日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録原簿)
第2条 法第4条第2項(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。
(申請及び届出の様式)
第3条 法及び法令に基づく申請及び届出の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 様式第3号
(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第4号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市犬の登録等に関する規則(平成12年八幡浜市規則第8号)又は保内町犬の登録に関する規則(平成12年保内町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。