○八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成17年3月28日

条例第154号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第11条―第17条)

第3章 手数料等(第18条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第26条)

第5章 罰則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(環境センターの設置)

第2条 ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

八幡浜市環境センター

八幡浜市若山9番耕地40番地

(技術管理者の資格)

第2条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 市長の指定する講習を修了した者

(5) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、相互に協力し、地域の生活環境を清潔に保つよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を抑制し、再生利用等を行うことにより、減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を推進するよう努めなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに空き缶、空きびん、吸い殻、紙くず、その他の廃棄物(以下「空き缶等」という。)を捨ててはならない。

2 市長は、空き缶等の投棄を禁止するため、市民の意識の啓発を図らなければならない。

(清潔の保持)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 空き地の占有者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正な管理に努めなければならない。

3 容器入り飲食物等の自動販売機の所有者又は管理者は、その空き容器を分別し、回収するための専用容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、空き容器の散乱防止に努めるとともに、これを適正に維持管理しなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第8条の2 家庭系一般廃棄物の排出された場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶、ペットボトルその他の再生利用の対象となる物として市長が規則で指定するものについては、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、八幡浜市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査及び審議をし、市長に答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量、再利用及び資源化に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事項

3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(廃棄物減量等推進員)

第10条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第11条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画と基本計画実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画に分けるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示するものとする。

(一般廃棄物の減量及び処理等)

第12条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の処理を行わなければならない。

2 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(危険物等の排出禁止)

第13条 事業者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 公衆衛生上好ましくない物

(5) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするものに対し、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(多量排出家庭に対する指示)

第14条 市長は、引越し又は家屋の取壊し等により一時に多量の家庭系一般廃棄物を排出しようとする者に対し、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。

(多量排出業者に対する指示)

第15条 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。

(適正包装の推進等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛する等その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努めなければならない。

3 事業者は、市民が包装、容器等を返却しようとする場合は、その回収に努めなければならない。

(資源回収業者への協力要請)

第17条 市は、再生利用を促進するため、資源回収を業とする事業者に対し、必要な協力を求めることができる。

第3章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料等)

第18条 市長は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から、次に定める処理手数料を徴収する。

(1) 日常排出される家庭系一般廃棄物及び少量の事業系一般廃棄物の処理手数料は、別表第1のとおりとする。

(2) 粗大又は一時に多量に排出される家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物の処分手数料は、別表第2のとおりとする。

(3) 粗大又は一時に多量に排出される家庭系一般廃棄物の処理手数料は、別表第3のとおりとする。

(4) 犬、猫等動物の死体の処理手数料は、別表第4のとおりとする。

(5) し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料は、別表第5のとおりとする。

2 特別の扱い又は収集、運搬及び処分上困難を伴う事情があるときは、前項の手数料を増額することができる。

3 前2項に規定する手数料の徴収に関し必要な事項は別に定める。

(処理手数料の減免)

第19条 天災その他特別の理由があると市長が認めたときは、前条の処理手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可及び手数料)

第20条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物の収集運搬及び処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 法第7条第2項及び第7項の規定による許可の更新並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する市長の許可は、2年ごとにこれを受けなければならない。

3 前2項の規定により許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第6に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(許可の取消し等)

第21条 市長は、前条の規定により許可又は許可の更新を受けた者が、法第7条の3若しくは浄化槽法第41条第2項のいずれかに該当するに至った場合又はこの条例若しくはこの条例に基づく改善勧告等に従わない場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとする場合は、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第22条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認められる場所に立ち入り、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔保持に関し、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(改善勧告)

第24条 市長は、法第19条の3に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者に対し、期限を定めて改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(八幡浜市行政手続条例の適用除外)

第25条 第8条の2第2項の規定による命令については、八幡浜市行政手続条例(平成17年条例第15号)第3章の規定は適用しない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第27条 第8条の2第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第18条第1項第1号の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年八幡浜市条例第9号)又は保内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年保内町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して2年間に限り、第18条第1項第1号に規定する手数料の額は、改正後の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

金額

指定ごみ袋

燃やすごみ

(45リットル袋)

1枚につき 15円

(30リットル袋)

1枚につき 10円

(20リットル袋)

1枚につき 7円

燃やさないごみ

(30リットル袋)

1枚につき 10円

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1による一般廃棄物処理手数料を既に納付した指定ごみ袋があるときは、この条例の施行の日から起算して4年間に限り、当該指定ごみ袋を用いて一般廃棄物を排出することができる。

(平成24年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条及び第28条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第5の規定は、平成26年7月1日以降の利用に係る手数料について適用し、同日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る手数料について適用し、施行日前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1の規定による一般廃棄物処理手数料を既に納付した指定ごみ袋があるときは、施行日以後においても、当該指定ごみ袋を用いて一般廃棄物を排出することができる。

(令和3年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定による処理手数料の徴収その他新条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同表の規定の例により行うことができる。

別表第1

一般廃棄物処理手数料

区分

金額

指定ごみ袋

燃やすごみ

(45リットル袋)

1枚につき 32円

(30リットル袋)

1枚につき 21円

(20リットル袋)

1枚につき 15円

燃やさないごみ

(45リットル袋)

1枚につき 32円

(30リットル袋)

1枚につき 21円

備考 上記金額には、1枚につき1.6円の販売手数料を含むものとする。

別表第2

一般廃棄物処分手数料

区分

金額

許可業者若しくは排出者自らの持ち込みとする。

家庭系一般廃棄物

10kgにつき 50円

事業系一般廃棄物

10kgにつき 70円

備考 家庭系一般廃棄物の持ち込みについては、上記金額に100円を加算する。

別表第3

家庭系一般廃棄物(粗大ごみ等)の処理手数料

区分

単価

基本額

収集運搬車の配車

1車につき 1,570円

品目別

家電リサイクル法適用以外の家電製品

1台につき 100円

スプリングマット

1個につき 520円

家具・建具等

1個につき 100円

自転車

1台につき 100円

雑ごみ

1m3までごとに 100円加算

その他の処理困難物

1個につき 520円

別表第4

犬、猫等動物の死体の処理手数料

区分

金額

収集、運搬及び処分

1体につき

1,050円

処分のみ

1体につき

520円

別表第5

し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料

区分

金額

し尿処理手数料

18リットルまでごとに

168円

浄化槽汚泥処理手数料

149円

別表第6

一般廃棄物処理業等の許可申請等手数料

区分

金額

一般廃棄物収集運搬業許可(更新許可)申請

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業許可(更新許可)申請

1件につき 10,000円

浄化槽清掃業許可申請

1件につき 10,000円

再交付申請

1件につき 2,000円

八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成17年3月28日 条例第154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 条例第154号
平成23年3月28日 条例第2号
平成24年12月25日 条例第43号
平成25年6月26日 条例第22号
平成26年3月28日 条例第14号
令和元年7月1日 条例第8号
令和3年12月24日 条例第41号