○八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例
平成17年3月28日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第12条の17の規定に基づき、公共浄化槽等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共浄化槽 法第2条第1号の2に規定する浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)附則第2条の規定により公共浄化槽とみなされるものを含み、法第12条の6の規定により市が管理するものを除く。)をいう。
(2) 公共浄化槽等 公共浄化槽及び「浄化槽設置整備事業及び公共浄化槽等整備推進事業の実施について(令和2年3月31日付け環循適発第20033115号環境省環境再生・資源循環局長通知)」により市が所有する建築物に整備された浄化槽をいう。
(3) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(4) 排水設備 家屋からの汚水を公共浄化槽に流入させ、又は公共浄化槽で処理した汚水を放流するための管渠、ますその他の排水施設で住宅所有者が設置し、及び管理するものをいう。
(5) 住宅 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 専ら人の居住の用に供する住宅
イ その一部が人の居住の用に供しない住宅であって、人の居住の用に供する部分(以下この号において「居住部分」という。)の延べ面積の当該住宅の延べ面積に対する割合が2分の1以上であり、かつ、居住部分以外の部分に該当する浄化槽の人槽区分が居住部分に該当する浄化槽の人槽区分に満たないもの
(6) 住宅所有者 住宅の所有者(住宅を建築中であり、又は建築しようとする場合にあっては、当該住宅の建築主)をいう。
(7) 使用者 汚水を貯蓄するために公共浄化槽等を使用する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。
(浄化槽処理促進区域)
第3条 市長は、法第12条の4第1項の規定により浄化槽処理促進区域を指定したときは、同条第3項の規定により、その旨を公告しなければならない。公告した内容を変更したときも同様とする。
(公共浄化槽の設置に係る申請等)
第4条 浄化槽処理促進区域内の住宅所有者は、市長に対し、公共浄化槽の設置を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、法第12条の5の規定により設置計画(以下「設置計画」という。)を作成し、その概要を当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
3 申請者は、設置計画に同意するときは、市長に対し同意書を提出するとともに、当該設置計画に基づく公共浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 市長は、公共浄化槽の設置を完了したときは、法第12条の7に規定するところにより、申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(標準的な工事以外の工事に要する費用)
第6条 公共浄化槽の設置において、市長が定める標準的な工事以外の工事を必要とするときは、申請者の負担により行うものとする。
(排水設備の設置)
第7条 第5条の規定による通知を受けた者は、法第12条の8に規定するところにより、遅滞なく、設置された公共浄化槽に汚水を排除するための排水設備を設置しなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条 公共浄化槽等の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、規則で定めるところにより、当該変更があった日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(代理人等の選定)
第9条 使用者は、市内に住所、事務所又は事業所を有しないとき、その他市長が必要と認めたときは、この条例による申請その他の手続を行わせるために、市内において独立の生計を営む者のうちから代理人を定めて市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、また同様とする。
2 公共浄化槽等を共用する者は、この条例による申請その他の手続を行わせるために、当該共用する者のうちから代表者を定めて市長に届け出なければならない。代表者を変更するときも、同様とする。
(使用料の徴収)
第10条 市長は、法第12条の14の規定により、公共浄化槽等の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。
3 使用料は、納入通知書を発したその月の末日までに納入しなければならない。
(使用料)
第11条 1か月当たりの使用料は、次の表に定める額とする。
人槽区分 | 使用料 |
5人槽 | 3,570円 |
6~7人槽 | 4,270円 |
8~10人槽 | 4,720円 |
11~15人槽 | 5,230円 |
(1) 使用日数が15日未満のとき 前条の規定による額の2分の1の額
(2) 使用日数が15日以上のとき 1月分とみなした額
2 休止している期間(休止の届出日の翌月から再開の届出日の前月までの間をいう。)の使用料は、前条の表の人槽区分の欄の5人槽の場合を適用する。
(徴収の猶予及び減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料の徴収を猶予し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。
(電気料金及び水道料金等の負担)
第14条 市長は、使用者に対し、公共浄化槽等の使用、保守点検及び清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
2 市長は、使用者の責めにより生じた公共浄化槽等の修繕に係る費用を負担させることができる。
(土地の立入り)
第15条 市長は、公共浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な限度において、職員又は市長が委任した者に当該公共浄化槽を設置し、又は設置しようとする住宅の敷地に立ち入らせることができる。
(資料の提出)
第16条 市長は、使用者及び住宅所有者に対し、公共浄化槽等の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第17条 使用者、住宅所有者及び公共浄化槽等の設置に係る土地の権限を有する者(以下「土地所有者」という。)は、設置された公共浄化槽等を適正に保管しなければならない。
2 使用者、住宅所有者及び土地所有者は、市長が行う公共浄化槽等の保守点検、清掃その他必要と認める作業が適正に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。
(公共浄化槽等の移動等)
第18条 住宅所有者及び土地所有者は、自己の都合により既設の公共浄化槽等を移動し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ、市長に対し申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に係る公共浄化槽等の移動又は撤去は、当該承認を受けた者の負担により行うものとする。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例に基づく処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者
(2) 偽りその他不正の手段により、この条例に基づく処分を受けた者
(損害賠償)
第20条 故意又は過失によって公共浄化槽等を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能に障害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、その損害を賠償する必要がないと特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 市長は、使用者若しくは住宅所有者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成12年八幡浜市条例第53号)(以下「合併前の条例」という。)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月26日条例第247号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例第9条の規定は、平成26年4月分以降の使用に係る使用料から適用し、同年3月分以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例第9条の規定は、令和元年10月分以後の使用に係る使用料から適用し、同年9月分以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(既設の戸別合併処理浄化槽の取扱い)
2 この条例の施行の際現に八幡浜市の公共施設に設置している戸別合併処理浄化槽は、第1条の規定による改正後の八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の八幡浜市公共浄化槽等整備事業分担金徴収条例の適用については、新条例第2条第1項第2号に規定する公共浄化槽等とみなす。