○八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(設置の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により公共浄化槽の設置を申請しようとする住宅所有者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、公共浄化槽設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 公共浄化槽の設置場所及び放流先を表示した図面

(2) 建物延べ面積及び宅内排水管の配管計画が分かる住宅平面図

(3) 土地又は住宅を借りているものは、賃貸人の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(設置の計画)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、公共浄化槽設置計画概要書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者と土地所有者が異なる場合は、当該土地所有者に対しても、前項に規定する通知をするものとする。

(設置計画の同意)

第5条 申請者(申請者と土地所有者が異なる場合にあっては、当該土地所有者を含む。)は、前条に規定する設置計画概要書に同意したときは、公共浄化槽設置計画同意書兼誓約書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(設置工事完了の通知)

第6条 市長は、条例第5条に規定する公共浄化槽の設置工事を完了したときは、申請者に対し、公共浄化槽設置工事完了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(標準的な工事)

第7条 条例第6条の市長が定める標準的な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 仮設工事

(2) 土工事

(3) 基礎工事

(4) 浄化槽本体設置工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

(使用開始等の届出)

第8条 条例第8条第1項で定める使用開始等の届出をするときは、公共浄化槽等使用開始等届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(使用者変更の届出)

第9条 条例第8条第2項で定める使用者変更の届出をするときは、公共浄化槽等使用者変更届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(代理人等の届出)

第10条 条例第9条第1項の規定により代理人を選定し、又は変更したときは、公共浄化槽等代理人選定(変更)届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 条例第9条第2項の規定により代表者を選定し、又は変更したときは、公共浄化槽等代表者選定(変更)届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年八幡浜市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)