○八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 公共浄化槽の設置場所及び放流先を表示した図面
(2) 建物延べ面積及び宅内排水管の配管計画が分かる住宅平面図
(3) 土地又は住宅を借りているものは、賃貸人の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 申請者と土地所有者が異なる場合は、当該土地所有者に対しても、前項に規定する通知をするものとする。
(標準的な工事)
第7条 条例第6条の市長が定める標準的な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 仮設工事
(2) 土工事
(3) 基礎工事
(4) 浄化槽本体設置工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年八幡浜市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。