○八幡浜市合併浄化槽等整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月28日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市合併浄化槽等整備事業分担金徴収条例(平成17年条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(増嵩経費の通知)
第2条 条例第4条第2項の規定により増嵩経費の額を定めたときは、合併浄化槽等整備事業増嵩経費賦課決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(住宅所有者変更の届出)
第3条 条例第7条の規定により住宅所有者の変更があったときは、合併浄化槽等整備事業住宅所有者変更届出書(様式第2号)を提出するものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則(平成12年八幡浜市規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。