○八幡浜市墓地条例

平成17年3月28日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、八幡浜市墓地(以下「墓地」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に次のとおり墓地を設置する。

名称

位置

八幡浜市愛宕山墓地

八幡浜市海望園180番地1(1号地から3号地まで)

八幡浜市大門302番地1(4号地)

八幡浜市西海寺墓地

八幡浜市愛宕山395番地2

八幡浜市日土町墓地

八幡浜市日土町1番耕地14番地2

八幡浜市栗野浦地区墓地

八幡浜市栗野浦493番地

八幡浜市大平名坂墓地

八幡浜市大平1番耕地447番地2(1号地から3号地まで)

八幡浜市大平1番耕地448番地1(4号地から8号地まで)

(利用者の範囲)

第3条 墓地を利用できる者は、本市に本籍又は住所を有する者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 墓地の使用料は、次のとおりとする。

使用料

区分

1平方メートル当たり

愛宕山墓地

1号地

59,000円

2号地

3号地

4号地

114,000円

西海寺墓地 1,000円

日土町墓地 永代無料

栗野浦地区墓地 永代無料

大平名坂墓地

1号地

141,000円

2号地

134,300円

3号地

127,600円

4号地

141,000円

5号地

134,300円

6号地

127,600円

7号地

124,200円

8号地

120,900円

2 前項の使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長において特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減額し、免除することができる。

(墓地の返還)

第7条 利用者は、利用墓地の全部又は一部が不用となったときは、直ちに返還しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 墓地を返還した場合において、既納の使用料は、使用状況に応じ、5割を上限として還付することができる。

(利用権の継承)

第9条 墓地の利用権は、故人のまつりごとを継承する者のほか、譲渡又は転貸することができない。

(利用者の管理義務)

第10条 利用者は、利用墓地を常に清浄に維持しなければならない。

2 利用者は、墓標その他の工作物等に危険又は異常を生じたときは、直ちに適切な処置をしなければならない。

3 工事を施行する場合は、あらかじめ市長又は隣接利用者の立会いを求めなければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 市長は、利用者が前2条の規定に違反したときは、墓地の利用許可を取り消すことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市墓地条例(昭和44年八幡浜市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市墓地条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墓地の利用許可を受けたものに係る使用料について適用し、施行日前に墓地の利用許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、施行日前に納付した使用料に係る還付についても適用があるものとする。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第17号で令和4年4月29日から施行)

八幡浜市墓地条例

平成17年3月28日 条例第159号

(令和4年4月29日施行)