○八幡浜市農業委員会の委員の定数等に関する条例
平成17年3月28日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、八幡浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数等に関する事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。
(委任)
第3条 農業委員会の委員の選任の手続その他必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成27年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(農業委員会の委員の定数に関する経過措置)
2 八幡浜市農業委員会の委員の定数等に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日から農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項に規定する日までは、適用しない。