○八幡浜市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成17年3月28日
規則第110号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、八幡浜市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務の一部を八幡浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に委任する事務)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。
ア 法第18条第1項の規定に基づく農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務
イ 法第18条第3項の規定に基づく愛媛県農業会議の意見の聴取に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務(同法第18条に定める農用地利用集積計画の作成及び第19条に定める農用地利用集積計画の公告に関する事務を除く。)
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関すること。
(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月25日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。