○八幡浜市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成17年3月28日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市農業近代化資金の融通に関する条例(平成17年条例第164号。以下「条例」という。)第2条の規定による利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例に基づき利子補給金の交付を受けようとするものは、農業近代化資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に事業成績書(様式第2号)及びその他市長が必要と認める書類を添え、毎年1月20日までに市長に提出するものとする。

(指令書の交付)

第3条 市長は、利子補給金を交付するときは、利子補給金及びその使用に関し必要な事項を記載した指令書を申請者に交付する。

(申請書の変更)

第4条 申請者は、第2条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(市長の指示)

第5条 市長は、利子補給金の交付を受けた者に対し、当該利子補給金の使用に関し必要な指示をすることができる。

(利子補給金の返還)

第6条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利子補給金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) この規則に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 利子補給金交付の条件に違反したとき。

(4) 不正に利子補給金の交付を受けたとき。

(認定)

第7条 利子補給の対象となる共同経営施設及び共同利用施設の認定は市長が行う。

2 前項の認定を受けようとする者は、農業近代化資金共同経営施設・共同利用施設共同事業認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長が前項の共同事業認定申請書の提出を受けたときは、適当と思われるものについて共同事業適格認定書(申請書副本に別に定める認定印を押印する。)を発行するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市農業近代化振興事業資金利子補給金交付規則(昭和37年八幡浜市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成17年3月28日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)