○八幡浜市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、農地等の災害復旧事業に要する経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、同法第228条第1項に基づき必要な事項を定めるものとする。

(分担金の対象)

第2条 市が行う農地及び農業用施設の災害復旧事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において分担金を徴収することができる。

(受益者の範囲)

第3条 分担金を分課する者の範囲は、当該事業施行地域内に関係ある当該事業に参加する受益者とする。

(分担金の決定)

第4条 分担金は農地及び農業用施設災害復旧事業において受益の程度に応じその都度これを定める。

(分担金の賦課)

第5条 分担金の賦課に当たっては地積割を原則とする。ただし、市長において受益者と協議により等級差をつけることができる。

(分担金の徴収時期及び方法)

第6条 徴収する分担金の時期及び方法は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第165号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第165号