○八幡浜市農村婦人の家管理運営委員会規則
平成17年3月28日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市農村婦人の家条例(平成17年条例第167号)第7条の規定に基づき、八幡浜市農村婦人の家管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、八幡浜市農村婦人の家の管理運営に関する事項について審議し、これに必要な研究等を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次の者から市長が委嘱する。
(1) 生活研究協議会 4人
(2) 農協女性部 4人
(3) 婦人会 1人
(4) 老人クラブ 2人
(5) 学識経験者 若干人
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。