○八幡浜市県営土地改良事業分担金等徴収条例
平成17年3月28日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金及び法第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により愛媛県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に定めるものから分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する額の範囲内において市長が定める。
3 第1項の規定により徴収する分担金の時期及び方法は、市長が別に定める。
4 市長が指定する県営土地改良事業の施行で、当該事業の受益地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指示する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が、知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金のほか、受益者から当該年度における当該事業に要した経費から第1項の分担金の総額を差し引いた額を受益面積により按分した額を基準として、転用農用地に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い、遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)の分担金を徴収する。
(特別徴収金の額及び徴収)
第3条 市は、法第87条の3第1項の規定により行われる県営事業(以下この条において「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から法第113条の3第3項の規定による当該機構関連事業の工事を完了した旨の公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、機構関連事業につき法第91条第6項の規定により市が負担する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定により徴収する特別徴収金の時期及び方法は、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年八幡浜市条例第10号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(平成3年保内町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年12月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。