○八幡浜市農林事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う次条に掲げる農林事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 この条例において「農林事業」とは、農業生産総合対策事業、集落防災緊急森林整備事業及び先進型樹園地整備モデル事業をいう。

(分担金の額及び徴収)

第3条 分担金の額は、事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲内において、当該事業により利益を受ける者から徴収する。

2 前項に規定する者から徴収する分担金の割合は、次のとおりとする。

事業名

事業内容

分担金割合

農業生産総合対策事業

農業生産総合対策条件整備事業

果樹被災園復旧対策事業

事業費の30パーセント以内

集落防災緊急森林整備事業

機能増進間伐

風倒木等の除去・整理

事業費の10パーセント以内

先進型樹園地整備モデル事業

樹園地再編整備

園地内農道整備

事業費の35パーセント以内

3 分担金徴収の時期及び方法は、市長が定める。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めたときは、前条の規定により徴収する分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市農林事業分担金徴収条例(平成16年八幡浜市条例第23号)又は保内町農業生産対策事業分担金徴収条例(平成16年保内町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市農林事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第169号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第169号
平成18年6月30日 条例第36号
平成25年6月26日 条例第23号