○八幡浜市水産物地方卸売市場条例
平成17年3月28日
条例第172号
(設置)
第1条 本市に水産物地方卸売市場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産物地方卸売市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市水産物地方卸売市場
(2) 位置 八幡浜市沖新田1585番地9
(利用の許可)
第3条 八幡浜市水産物地方卸売市場(以下「市場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の条件)
第4条 市長は、市場の利用を許可する場合において、利用の目的、範囲、期間及びその他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 市長は、市場の利用の許可を受けた者から、別表に定める額を使用料として徴収する。
2 前項の使用料は、市長が指定する方法により支払わなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって、引き続き3日以上施設を利用できないとき。
(2) 公益上特に必要と認めるとき。
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づき市場の利用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第8条 利用者は、市場を許可目的以外に利用し、若しくはその利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(造作等の制限)
第9条 利用者は、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくはこれに基づいて行う指示に違反するとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 第4条に基づく使用条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が利用中に市場の建物又は設備を損傷若しくは滅失したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 本市は、第10条の規定に基づく利用許可の取消しにより利用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(委託)
第13条 市場の管理は、市長が指定した者に委託することができる。
(維持管理の経費)
第14条 市場の維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市水産物地方卸売市場条例(昭和51年八幡浜市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日条例第227号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第233号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日条例第11号)
この条例は、平成25年4月7日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市水産物地方卸売市場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第42号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市水産物地方卸売市場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別 | 使用料 |
卸売市場 | 年額 前年度市場取扱金額の1000分の2の額 |
駐車場 | 月額 普通自動車用 1区画につき 1,890円 小型トラック用 1区画につき 4,190円 中型トラック用 1区画につき 6,290円 大型トラック用 1区画につき 7,860円 |
貯氷庫 | 年額 966,740円 |
連絡事務所 | 月額 1平方メートルにつき 710円 |
冷暖房設備 | 月額 1部屋につき15,000円を超えない範囲で別に定める額 |
倉庫 | 月額 1平方メートルにつき 310円 |
資材置場 | 月額 1平方メートルにつき 50円 |
調理実習室 | 光熱水費実費相当額 |
多目的室 | 光熱水費実費相当額 |