○八幡浜市中小企業振興資金融資条例

平成17年3月28日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 資金の融通(第9条―第14条)

第3章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、八幡浜市内中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図るため設ける八幡浜市中小企業振興資金融資制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(預託)

第2条 八幡浜市(以下「市」という。)は、予算で定める金額を運用資金として、市内金融機関に預託する。

(預託期間)

第3条 預託期間は、4月1日から翌年の3月31日(年度中途に預託したときであっても3月31日)までとする。

(融資枠)

第4条 預託を受けた金融機関は、愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)から融資の債務保証を受けることにより、この預託金の14倍の融資枠を設置する。

(金融機関の決定)

第5条 市が預託を行う金融機関は、市と協会が協議の上決定する。

(損失の補償)

第6条 協会が融資の債務保証により元利金の全部又は一部について損失を受けたときは、市は、協会との間で締結した損失補償に関する覚書に基づき補償する。

(債務の取立て等の費用)

第7条 協会の代位弁済による債権の保全取立て及び担保物の換価に要した費用は、協会の負担とする。

(求償権の放棄)

第8条 求償権の放棄を行うときは、市と協会が協議の上決定する。

第2章 資金の融通

(融資の対象)

第9条 融資の対象は、市内に住所又は事務所を有し、次の各号のいずれかに該当する者に限る。ただし、市税の滞納者を除く。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める中小企業等協同組合(以下「組合」という。)

(緊急経営資金)

第9条の2 市は、緊急に事業資金の融資を行う必要があると認める場合は、経営資金の融資(以下「緊急経営資金」という。)を行うことができる。

2 融資の対象は、前条の規定に該当する者で、直近の3か月間の月平均売上高が昨年同期の月平均売上高と比較して100分の5以上減少しているものとする。

(融資額の限度)

第10条 融資額は、500万円を限度とする。ただし、緊急経営資金にあっては、1,000万円を限度とし、他の資金との併用はできないものとする。

(融資の期間)

第11条 融資の期間は、60か月以内とする。ただし、緊急経営資金にあっては、72か月以内とする。

(融資金の使途)

第12条 融資金の使途は、運転資金及び設備資金とする。ただし、緊急経営資金にあっては、運転資金に限る。

2 融資金は、融資を受けた目的以外の使途に充ててはならない。

(融資手続)

第13条 融資を受けようとする者は、所定の申込書及び必要書類を金融機関を経由して市長に提出するものとする。

2 連帯保証人は、法人及び組合の場合はその代表者とし、個人の場合は原則として徴求しない。ただし、特別な事情がある場合は、協会が定める基準に適した連帯保証人を徴求することができる。

3 前項の規定にかかわらず、法人及び組合の場合における連帯保証人は、協会及び金融機関がこれを必要としないと認めた場合は、徴求しない。

4 市長、協会及び金融機関が特に必要と認めた場合は、更に担保物を提供させることができるものとする。

(融資の実行)

第14条 市長は、前条の規定による融資申込を受けたときは、速やかに審査の上、意見書を付し、協会に提出する。

2 協会は、前項の書類を受けたときは、速やかに審査の上、保証承諾の可否を決定し、市長及び金融機関に通知する。

3 金融機関は、協会から保証書を受領したときは、速やかに融資を実行しなければならない。

第3章 雑則

(融資金の返還等の条件)

第15条 融資金の返還、融資利子その他融資に関する事項は、市と協会及び金融機関が協議の上決定する。

(金融機関の既融資金の肩代わり禁止)

第16条 金融機関は、この条例による融資金により金融機関固有の既融資金と肩代わりさせ、又は融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。

(融資に関する報告)

第17条 協会は、この預託金に基づく融資状況及び回収状況を毎月市長に報告しなければならない。

2 市長は、この融資について必要な事項に関し、金融機関の報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市中小企業振興資金融資条例(昭和28年八幡浜市条例第19号)又は保内町中小企業振興資金融資条例(昭和30年保内町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する緊急経営資金に関する特例)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染拡大に起因して事業活動に著しい影響を受けた中小企業者又は小規模企業者に対する緊急経営資金に係る第9条及び第9条の2の適用については、第9条ただし書中「市税の滞納者」とあるのは「市税の滞納者(市税を完納し、又は徴収の猶予若しくは期限の延長がなされた者を除く。)」と、第9条の2第2項中「前条」とあるのは「附則第3項において読み替えて適用する前条」と、「直近の3か月間の月平均売上高が昨年同期の」とあるのは「直近の3か月間又は直近の2か月間の月平均売上高が昨年同期の(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後(以下「創業後」という。)6か月以上1年2か月未満のものにあっては、直近の3か月間又は直近の2か月間の月平均売上高が創業後2か月目から令和元年12月までの)」とする。

(平成17年12月26日条例第248号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第26号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の八幡浜市中小企業振興資金融資条例の規定による融資の申込みをしている者に対する規定の適用については、改正後の八幡浜市中小企業振興資金融資条例の規定に関わらず、なお従前の例による。

(平成20年7月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の八幡浜市中小企業振興資金融資条例(以下「旧条例」という。)の規定により融資の申込みを行い、又は現に融資を受けている者に係る旧条例第11条に規定する融資の期間については、なお従前の例による。

(令和2年4月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市中小企業振興資金融資条例

平成17年3月28日 条例第173号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第173号
平成17年12月26日 条例第248号
平成19年9月28日 条例第26号
平成20年7月28日 条例第30号
平成30年3月26日 条例第24号
令和2年3月23日 条例第16号
令和2年4月27日 条例第31号
令和3年3月19日 条例第13号