○八幡浜市企業等誘致促進審査委員会規則

平成17年3月28日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市企業等誘致促進条例(平成17年条例第174号。以下「条例」という。)第13条に規定する八幡浜市企業等誘致促進審査委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 条例第13条第2項に規定する市長が委嘱する委員の数は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 商工業団体の代表者 2人

(4) 行政機関の職員 2人

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 前項の委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市企業等誘致促進審査委員会規則

平成17年3月28日 規則第118号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第118号