○八幡浜市準用河川条例
平成17年3月28日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の適正な利用に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の額)
第2条 市長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取(以下「占用等」という。)の許可を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
(流水占用料等の徴収)
第3条 流水占用料等は、占用等の許可をした日から起算して1月以内に当該許可をした日の属する年度分を徴収する。ただし、占用等の期間が引き続き2年度以上にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(流水占用料等の還付)
第4条 既に納付された流水占用料等は、還付しない。ただし、令第18条第2項第2号に該当する場合その他市長が特別の理由があると認めたときは、これを還付することができる。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業(企業を除く。)に係るもの
(2) 公益その他特別の事情により必要があると市長が認めるもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市準用河川条例(平成12年八幡浜市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為の罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市準用河川条例別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以降の占用等に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市準用河川条例別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後の占用等に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
別表第1
流水占用料
種目 | 金額 | 備考 |
発電のための流水占用料 | 政令第18条第1項第3号の国土交通大臣が定める額 |
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鉱工業のための流水占用料 | 使用水量毎秒 1リットルにつき 年額 3,278円 |
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その他の流水占用料 | 使用水量毎秒 1リットルにつき 年額 103円 |
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注
1 流水占用の期間が1年未満の場合は月割(1月未満の端数は1月とみなす。)で算定する額を徴収する。
2 発電のための流水占用料の算定を行う場合で、理論水力に1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入して計算する。
3 鉱工業のための流水占用料及びその他の流水占用料の算定で、使用水量に1リットル未満の端数があるときは、切り上げて計算する。
4 1件の料金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 1件の料金が100円未満の場合は、100円をもってその最低料金とする。
別表第2
使用料
種目 | 金額 | 備考 | ||
耕作地 | 1平方メートル当たり 年額 6円 |
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ゴルフ場 | 1平方メートル当たり 年額 6円 |
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養漁場 | 1平方メートル当たり 年額 25円 |
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鉄道軌道その他これに類するもの | 1平方メートル当たり 年額 25円 |
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木材けい留場・貯木場 | 1平方メートル当たり 年額 37円 |
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看板 | 看板の面積1平方メートル当たり 年額 630円 |
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広告塔 | 広告の面積1平方メートル当たり 年額 630円 |
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電柱 | 1本当たり 年額 250円 | 支柱及び支線を含む。 | ||
その他の柱類 | 1本当たり 年額 500円 |
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送電塔 | 1基当たり 年額 760円 |
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漁業用敷地 | 1平方メートル当たり 年額 1円 |
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けい船くい | 1本当たり 年額 250円 |
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諸管の埋架設 | 経口0.2メートル未満のもの | 1メートル当たり 年額 25円 |
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経口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの | 1メートル当たり 年額 50円 |
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経口0.5メートル以上のもの | 1メートル当たり 年額 75円 |
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その他の土地 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 1平方メートル当たり 年額 37円 |
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その他のもの | 1平方メートル当たり 年額 50円 |
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工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 1平方メートル当たり 年額 25円 |
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その他のもの | 1平方メートル当たり 年額 31円 |
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その他のもの | 類似の種目に準じて市長の定める額 |
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注
1 土地占用の期間が1年未満の場合は、月割(1月未満の端数は、1月とみなす。)で算定する額を徴収する。
2 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。
3 1件の料金に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 1件の料金が100円未満の場合は、100円をもってその最低料金とする。
5 使用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定に関わらず同表に規定する金額の12分の1の額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第3
土石採取料その他の河川産出物採取料
種目 | 徴収額 | 備考 | |
土砂 | 1立方メートル当たり 44円 |
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かき込砂利 | 1立方メートル当たり 55円 |
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砂、砂利 | 1立方メートル当たり 64円 |
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栗石、玉石 | 1立方メートル当たり 114円 | こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
川石 | こう長30センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1立方メートル当たり 1,685円 |
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こう長60センチメートル以上のもの | 1立方メートル当たり 3,372円 |
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竹木 | 市長が時価を勘案して定める額 |
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あし、かや | 市長が時価を勘案して定める額 |
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埋もれ木 | 市長が時価を勘案して定める額 |
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笹 | 市長が時価を勘案して定める額 |
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芝草 | 市長が時価を勘案して定める額 |
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注
1 数量において、この表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、切り上げて計算する。
2 1件の料金が100円未満の場合は、100円をもってその最低料金とする。