○八幡浜市下水道条例施行規則
平成17年3月28日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市下水道条例(平成17年条例第178号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の技術上の基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第4条の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、市長が建物等の状況により特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠 管渠は地下埋設とし、ますへ接続させるときは、ますの側壁からますの内側に突き出さないように固着させること。
(2) ます
ア ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所とすること。
イ ますの大きさは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の大きさ及び埋設の深さに応じて掃除又は検査に支障のないものとすること。
ウ ますの材質は、コンクリート製、鉄筋コンクリート製又は市長が指定するものとし、その構造は、底部にインバートを設け汚水が円滑に流れるようにすること。
エ ますのふたは、鉄筋コンクリート製、鋳鉄製又は市長が指定する材質とし、密閉ぶたとすること。
(3) 防臭装置 管渠の必要な箇所には、容易に内部を検査及び掃除のできる構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴場、洗たく場等汚水の流通を妨げる物を排出するおそれのある排出口には有効間隔10ミリメートル以下の耐食性ごみよけ装置を取り付けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある排出口には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂留まりを設けること。
(排水設備の接続方法等)
第4条 条例第4条第3号に規定する排水設備の接続箇所及び工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。
(1) 公共ます等のインバート上流端の接続孔に管底高のくい違いの生じないように接続させること。
(2) 公共ます等の内壁に突き出さないように接続させること。
(3) 接続箇所の周囲はモルタル仕上げとすること。
(4) 前3号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(1) 平面図 縮尺200分の1(市長が認めた場合は、600分の1)以上で、次の事項を記載したもの
ア 境界及び面積
イ 道路、建物、水道及び井戸の位置
ウ 接続させる公共ます及び公共下水道の施設の位置
エ 台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
オ 排水管渠及びますの位置
カ 除害施設及び防臭装置その他附帯装置の位置
キ 他人の排水設備を使用するときはその位置
(2) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺20分の1以上として排水管渠の大きさ、勾配及び高さを記入し、接続させる公共ますの管底の高さを記入したもの
(3) 構造詳細図 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状及び寸法を記入したもの
(4) 排水設備工事設計書
(5) 他人の土地又は建物若しくは排水設備等を使用しようとする場合は、その者の承諾書
2 前項の規定による検査済証は、門口等の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 届出のないときは、使用開始又は廃止の時期は市長が認定する。
3 水道の使用についての開始、休止又は名義の変更その他の異動について、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号)による届出をした者は、公共下水道の使用についてもこれを届け出たものとみなす。
(一時使用)
第10条 公共下水道を一時的に使用するときは、公共下水道一時使用許可申請書(様式第10号)を市長に提出し、その許可を得なければならない。
(特殊営業に係る汚水量の報告)
第13条 条例第20条第2項第4号の規定による汚水量の申告をしようとする者は、汚水量申告書(様式第14号)を、当該使用した月の翌月の5日までに提出しなければならない。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置を表示した図面
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽微なものに限り、その一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、当該所有者の同意書
(占用許可の期間及び更新)
第17条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。
2 占用許可満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前に改めて条例第25条第1項の規定により許可を受けなければならない。
(身分証明書)
第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第20号)とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市下水道条例施行規則(昭和59年八幡浜市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。