○八幡浜市特定環境保全公共下水道条例施行規則
平成17年3月28日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市特定環境保全公共下水道条例(平成17年条例第179号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(下水道条例施行規則の準用)
第2条 八幡浜市下水道条例施行規則(平成17年規則第120号)第2条から第18条までの規定は、特定環境保全公共下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「特定環境保全公共下水道」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。