○八幡浜市水洗便所改造及び除害施設設置資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年3月28日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市の下水処理区域内又は浄化槽処理促進区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事を含む。)する者及び除害施設を設置する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子の補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「処理区域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号及び八幡浜市公共浄化槽等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第157号。以下「公共浄化槽等条例」という。)第3条に規定するものをいう。

(2) 「排水設備」とは、法第10条第1項及び公共浄化槽等条例に規定するものをいう。

(3) 「改造工事」とは、くみ取り便所を水洗便所に改造するための排水設備設置工事をいう。

(4) 「除害施設」とは、特定事業場において設置する除害施設をいう。

(5) 「改造資金」とは、第3号の工事を行うために必要な資金をいう。

(6) 「取扱金融機関」とは、市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(融資あっせん対象)

第3条 改造資金の融資あっせんは、次に掲げる要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 償還金の弁済能力があること。

(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料並びに公共浄化槽等整備事業分担金を滞納していないこと。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 下水処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。

(融資あっせん額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事の場合は1件につき5万円以上50万円以内の間で、除害施設の場合は1件につき50万円以内で市長が査定した金額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1個の便槽を改造するものをいい、その他の場合の件数認定は、市長が行う。

3 改造工事又は除害施設に著しい変更が生じたときは、市長は、第1項の査定額を変更することができる。

(融資条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金には、利子を付さないものとする。ただし、償還金を滞納した場合は、この限りでない。

(2) 償還方法は、融資を受けた月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円又は除害施設1件につき毎月1万5,000円とする。この場合、改造工事については、1万円未満又は除害施設については、1万5,000円未満の端数が生じたときは、第1回分の償還金に加算するものとする。ただし、約定償還日前においても繰り上げ償還をすることができる。

2 遅延利息その他の融資条件については、市長と金融機関が協議の上、定める。

(利子補給)

第6条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定弁済日(繰上償還があつた場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法は、市長が取扱金融機関において協議の上、定める。

(融資あっせん申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造及び除害施設設置資金融資あっせん申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、八幡浜市下水道条例(平成17年条例第178号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認申請書又は公共浄化槽等条例第4条の規定による公共浄化槽の設置の申請書を併せて提出しなければならない。

(融資あっせん決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの採否及びあっせん額を決定し、水洗便所改造及び除害施設設置資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期間その他必要な条件を付することができる。

(融資手続)

第9条 市長は、改造工事が完了し、下水道条例第7条による検査に合格した場合は、排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を、公共浄化槽設置工事の場合は、排水設備等工事検査完了通知書(様式第4号)を交付する。

2 前項の規定による通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造及び除害施設設置資金融資あっせん決定通知書

(2) 排水設備等工事検査完了通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類

3 取扱金融機関は、前項の規定による融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第10条 市長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2月以上怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせん決定を取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は、融資の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第2項により定める遅延利息を損害金として付するものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内において、これを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。

1 この規則は、平成17年3年28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、八幡浜市水洗便所改造及び除害施設設置資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和59年八幡浜市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月18日規則第25号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市水洗便所改造及び除害施設設置資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年3月28日 規則第124号

(令和3年4月1日施行)